司法部はこのほど、「司法鑑定人の出廷証言活動の更なる規範化と改善に関する指導意見」(以下、「意見」という)を公布し、公布日から施行された。
「意見」によると、人民法院が既に出廷通知にて出廷して証言する鑑定人を指定している場合、指定された鑑定人は出廷して証言しなければならない。出廷して証言する鑑定人を指定していない場合には、鑑定機関が司法鑑定意見書にサインした鑑定人を1名または複数名指定する。また、「意見」では、人民法院が鑑定人に出廷して証言するよう通知した後、「法定の期限に従って出廷を通知していない場合」などの5つの状況のいずれかに当てはまる場合、鑑定人は人民法院に出廷しない旨を書面で申請できると指摘している。人民法院の同意を得た後、出廷していない鑑定人は書面による回答または説明を提出することができ、またはビデオ伝送などの技術で証言ですることがきる。このほか「意見」では、鑑定人が出廷前にしっかりと行うべき準備作業、出廷時にすべき事項、及び出廷の過程で鑑定人が遭遇し、速やかに人民法院に請求を提出できる情況等を明確にしている。
司法部 より
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